フォルテ野田サッカークラブ規約

フォルテ野田サッカークラブ規約 (2017年4月1日発効版)

第一章 総 則

第一条 名称
本会は、『フォルテ野田サッカークラブ』と称す。

第二条 事務所
本会の事務所は、会長宅に置く。

第三条 目的
本会は、地域の社会体育活動において、サッカーを通じて青少年の心身の健全な育成に資することを目的とする。

第四条 活動
本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

サッカーを中心としたスポーツ活動
千葉県サッカー協会への登録
他団体との交流活動及びレクリエーション活動
その他本会の目的達成に必要な活動

第五条 運営
本会の運営は、会員の保護者および第三条に賛同する者で役員会の承認を得たものとする。

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第二章 会 員

第一条 構成
本会は、野田市及びその周辺市町の幼稚園児及び小学生並びに中学生であって、保護者の同意を受けた本会会員をもって構成する。

第二条 入会資格
本会の入会資格は、中学三年生までの健康な幼児、児童、生徒で、保護者の同意を得た者で、本会入会手続きを完了した者とする。

第三条 有効期間
本会加入登録期間は、入会を承認された日からその年度末日までとし毎年度これを更新する。

第四条 退会

1項 本会を退会する場合は、役員会の承認を必要とするが 何びともこれを妨げてはならない。
2項 本会会員として規律を乱すような行為をした者及び三ヵ月以上無断欠席をした者は、役員会において審議し、必要とあらば本人及び保護者に退会通告をする。
3項 退会通告を受けた者及び退会を希望する者は、退会届を会長宛に提出するものとする。退会届は別紙様式とする。

第五条 休部
本会活動を三ケ月以上欠席する場合は、休部届を会長宛に提出するものとする。休部中の会費等の扱いについては、そのつど役員会において協議する。

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第三章 役 員

第一条 役員
本会に次の役員を置く。

会長 1名
代表 1名
副代表 若干名
総監督 1名
監督・助監督 若干名
事務局(会計) 若干名
   (登録) 若干名
   (学校担当) 若干名
   (書記) 若干名
   (情報) 若干名
保護者代表 1名
幹事(学年担当) 7名以内
幹事(チームマネージャー) 若干名

第二条 役員の選出
役員は、役員会の推薦により選出し、総会にて承認する。

第三条 役員の任務
役員の任務は、次のとおりとする。

会長は、本会を代表し本会運営を統括する。
代表は、サッカー協会及びその関連団体に対して、本会を代表して本会の活動を推進する。
副代表は、代表を補佐し、本会の活動を推進する。
総監督は、サッカーの指導、指導者の育成及び指導・助言を行うと共に本会の活動を推進する。
監督は、サッカーの指導を通じ、本会の活動を推進する。
助監督は、監督を補佐し、本会の活動を推進する
事務局は、本会の事務的処理を行い、本会の活動を推進する。
保護者代表は、会員の保護者を代表し、本会の目的を推進する。
学年担当幹事は、各学年の総意を取りまとめ 本会活動を円滑に推進する。
チームマネージャーは、チーム担当コーチの指示のもとに チーム運営を推進する。

第四条 役員の任期

1項 会長・代表及び監督並びに事務局の任期は、2年とする。ただし再任は防げない。
2項 保護者代表及び幹事の任期は、1年とする。ただし再任は防げない。
3項 役員に欠員が生じた時は補充する。ただし任期は前任者の残任期間とする。

第五条 役員の解任

1項 本会役員としてふさわしくない時は、解任する事ができる。
2項 役員の解任は、総会において審議し、3分の2以上の同意を得なければならない。

第六条 役員の重任
役員は、本会役員の職務を兼務してはならない。ただし、事由によっては、役員会の2分の1以上の同意を得て兼務することができる。

第七条 会計監査

1項 役員会の承認において、必要に応じ会計監査役を選任することができる。ただし、会計監査役は、役員会の議決権は無いものとする。
2項 会計監査役は、本会の会計または特別会計が正しく報告されたかを監査する。

第八条 顧問及び相談役

1項 役員会の承認において、必要に応じ顧問及び相談役を選任することができる。ただし、役員会の議決権は、無いものとする。
2項 顧問及び相談役は、本会の活動を補佐する。

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第四章 会 議

第一条 定期総会

1項 本会の定期総会は、3月に開催する。
2項 定期総会は、第一章 第五条の3分の2以上の出席において成立する。欠席の時は、委任状の提出において委任することができる。委任状は、別紙様式とする。

第二条 臨時総会

1項 会長若しくは役員会が必要と認めたときは、臨時総会を開催する。
2項 臨時総会は、会員の保護者の3分の2以上の出席において成立する。欠席の時は、委任状の提出において委任することができる。委任状は別紙様式とする。

第三条 役員会議

1項 会長若しくは2分の1以上の役員が必要と認めたときは、役員会議を開催する。
2項 本会役員会の決議 承認とは、本役員会議において決裁された事項である。
3項 役員会議は、役員の3分の2以上の出席において成立する。欠席の時は、委任状の提出において委任することができる。委任状は、別紙様式とする。

第四条 コーチ会議

1項 監督若しくは代表が必要と認めたときは、コーチ会議を開催する。
2項 コーチ会議は、本会の目的達成に必要な活動を推進するために開催する。
3項 コーチ会議の出席者及び本会コーチは、監督が選任する。

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第五章 会 計

第一条 経費及び会費

1項 本会の経費は、入会金、会費、寄付金、その他の収入を以て当てる。
2項 入会金は、1名につき 3000円とする。会費は、1名につき月額 中学生4000円、3~6年生3000円、2年生以下2000円とする。会費の徴収は、隔月 月初に翌月分とともに集金するものとする。尚、3年生以上で兄弟がいる場合、第二子は1000円引きとする。
3項 納入された会費は、途中退会などいかなる場合にも返還しないものとする。

第二条 会計年度
本会の会計年度は、3月1日より2月末日迄とする。

第三条 特別会計

1項 会長若しくは役員会が必要と認めたときは、特別会計を設けることができる。
2項 特別会計は、その都度計上、精算し監査する。

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第六章 安全管理

第一条 保険
会員は、入会と同時に スポーツ安全保険に加入する。

第二条 安全管理
会員の安全管理には万全を期すが、会活動の範囲内で事故があった場合は保険の範囲で治療費等を支弁する。

第七章 改正及び解散

第一条 本規約の改正

1項 本規約は、全役員の3分の2以上の同意を得なければ改正できない。
2項 本規約は、臨時総会において3分の2以上の同意を得なければ改正できない。

第二条 本会の解散

1項 本会は、臨時総会において3分の2以上の同意を得なければ解散できない。
2項 本会を解散した場合の残務整理は、解散前役員がその職務にあたり、会員及び保護者は協力しなければならない。
付則 本規約は、西暦2000年11月18日より適用する。
本規約は、西暦2001年2月24日一部改正され 同年4月1日より適用する。
本規約は、西暦2002年2月16日一部改正され 同年4月1日より適用する。
本規約は、西暦2004年2月21日一部改正され 同年4月1日より適用する。
本規約は、西暦2006年2月4日一部改正され 同年3月1日より適用する。
(一部誤記があり見直し 西暦2006年2月3日に修正)
本規約は、西暦2013年2月2日一部改正され 同年3月1日より適用する。
本規約は、西暦2016年2月13日一部改正され 同年3月1日より適用する。
第五章第二条2項の規定については、西暦2017年3月31日までの適用とし、以降は削除するものとする。
本規約は、西暦2017年3月25日一部改正され 同年4月1日より適用する。

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